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2014.08.31 Sunday

【労働安全】給湯管理に是正勧告(石川)

 北陸電力は29日、志賀原発(志賀町)の事務本館に設置した高圧力型電気温水器8台について、「小型ボイラー」としての報告書提出を怠るなど、労働安全衛生法に違反していたとして、七尾労働基準監督署から是正勧告を受けたと発表した。勧告は28日付。

 ボイラーの操作や保守点検を行う取扱者への安全教育や、設置後に毎年1回必要な定期的な自主点検も未実施だった。原発の重要施設とは無関係な給湯用の機器で、外部への影響はないという。

出典:2014/08/30付 東京読売新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:13 pm

2014.08.29 Friday

【廃棄物】都城市長が給料の一部返納 焼却灰不法埋却で(宮崎)

 都城市郡元町にある清掃工場隣接地の市有地に一般廃棄物の焼却灰が埋却されていた問題で、池田宜永市長は25日、「10月分の市長給料100分の10を自主返納する」と発表した。同問題では環境森林部長と清掃工場長が文書訓告の懲戒処分を受けている。

 市によると、焼却灰は新旧の清掃工場から排出されたもので、約2メートルの深さに約1万1千立方メートルが埋却されていた。時期は1985年1月から翌年7月にかけてとみられている。埋却に必要な県知事への届け出や防水工事をしていなかった。

 当時の記録がなく、詳細は不明としたうえで「行為は明らかに廃棄物処理法違反」と認め、池田市長は「市民にご迷惑、ご心配をおかけした」と陳謝した。
 埋却された焼却灰は年度内に撤去する方針で、9月定例会に処理費用を計上する。すでに周辺の井戸水や河川の水質調査は始めている。

出典:2014/08/26付 朝日新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:50 pm

2014.08.28 Thursday

【廃棄物】甲州・廃材燃やし資材置き場出火 経営者を容疑で送検 日下部署(山梨)

 甲州市の建設会社で3月、住宅や資材置き場を全焼した火事で、日下部署は25日までに、廃材を燃やしたことが出火原因だったとして、経営者の男性(72)を廃棄物処理法違反(焼却禁止)の疑いで書類送検した。

 書類送検容疑は3月29日、甲州市塩山千野の建設会社の資材置き場で廃材を燃やした疑い。火は周囲に燃え移り、資材置き場や隣接する木造住宅約660平方メートルを全焼、近くの会社の壁を焼いた。

 捜査関係者によると、男性は以前から資材置き場でたびたび廃材を燃やしていて、市などから注意を受けていたという。同署は焼却を繰り返しており、悪質性が高いと判断した。

 廃棄物処理法は基準に基づいて処理する場合などを除き、廃棄物の焼却処分を禁じている。

出典:2014/08/26付 山梨日日新聞

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:45 pm

2014.08.25 Monday

【廃棄物・リサイクル】廃家電不正輸出で捜索 都内の会社 リサイクル骨抜き 輸出未遂容疑(東京)

 廃家電などの廃棄物を金属スクラップに混ぜてタイに不正輸出しようとしたとして、警視庁が環境省などの通報を受け、東京都内の貿易会社を廃棄物処理法違反(無確認輸出未遂)容疑で捜索していたことが捜査関係者への取材でわかった。リサイクルが義務づけられた「家電4品目」のエアコンなどが多数含まれていた。環境省は、家電リサイクルの仕組みを骨抜きにする悪質な行為だとして、近く同社を同法違反容疑で警視庁に正式に告発する方針。

 廃家電の不正輸出は2000年代後半から横行し、廃家電の1割近くに及ぶとされるが、捜査当局の強制捜査が行われるのは異例。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:29 pm

2014.08.25 Monday

【その他】フロンの虚偽電話に注意/実際にはない交換規制(全国)

 「エアコンのフロンガスが今後、使えなくなる」などと言って内部のガスやエアコン本体の交換を勧誘する電話についての相談が複数寄せられたとして、国民生活センターは虚偽の電話に注意するよう呼び掛けている。

 福岡県の70代女性には「環境省が、エアコンのフロンガスをノンフロンガスに交換することを推奨している」と交換を促す電話があった。女性は「エアコンは昨年買ったばかりで必要ない」と断った。
 茨城県の男性には「エアコンの中のフロンガスが2020年から使用できなくなる」とエアコン本体の交換を勧める電話があったが、状況がよく分からなかったので回答しなかったという。
 2人とも不審に思って、各県の消費生活センターに連絡し、被害はなかった。

 オゾン層保護法では、フロン類の一種(ハイドロクロロフルオロカーボン)について2020年までに生産と消費を全廃することになっている。改正フロン類法は、業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者に、冷媒フロン類の漏えいを防止するよう管理の適正化などを求めている。

 環境省は「利用中のエアコンに使われているフロン類をフロン類以外のものに入れ替えるよう指示していない。エアコン本体を取り換えるように規制もしていない。事実に反する勧誘に注意してほしい」と説明している。

出典:2014/08/22付 長崎新聞

■参考:独立行政法人 国民生活センター(2014/7/30公表)
    エアコンの「フロンガスが2020年から使用できなくなる」という勧誘にご注意!!
    -「環境省の指示」、「フロンガスが使用できなくなる」というのはウソです-
    http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140730_2.html
    

コンプライアンス事例 — ebablog @ 2:58 pm

2014.08.21 Thursday

【その他】環境省、環境配慮契約法の基本方針見直しへ9月に検討会 独法にESCO促す(全国)

 環境省は環境配慮契約法の基本方針見直しに向けた検討会の初会合を、9月1日に開く。同検討会は2007年度の同法施行後、毎年度開かれており、2014年度は国の庁舎や独立行政法人の施設を対象にしたESCO(省エネルギーサービス)事業契約や、産業廃棄物処理契約の普及拡大策を審議する。

 ESCO契約は「独法の施設ではまだ広がる余地がある」(総合環境政策局環境経済課)ことから、環境省が普及を促す目的で契約事例集を作成・配布する考え。同検討会で事例集の案を審議する。検討会は年度末まで2~3回開催される予定。
 環境配慮契約法の基本方針改定は直近では2014年2月。環境省によると、2014年度の見直しは小幅にとどまるとしている。

 基本方針では、庁舎などを対象にした電力の購入、船舶の購入、ESCO事業、産業廃棄物の処理など6種類の契約について、具体的な環境配慮の内容や手続きを定めている。

出典:2014/08/20付 電気新聞

コンプライアンス事例 — ebablog @ 2:46 pm

2014.08.11 Monday

【化学物質】トラックが荷崩れ オキシドール飛散(大分)

 7日午前5時40分ごろ、臼杵市野津町宮原の国道10号で大型トラックが荷崩れを起こし、オキシドール(過酸化水素水)の入った20リットル入りのポリタンク20本が道路に落下。うち3本が破損し、約80メートルにわたりオキシドールが飛散した。
 臼杵津久見署によると、トラックは福岡県内の運送会社の男性従業員が運転。ポリタンク400本を積み、漁網洗浄用のオキシドールを運送会社から佐伯市蒲江に運ぶ途中だった。右カーブに入った際に荷が崩れたとみている。

 オキシドールは消防法で危険物に指定されている。大型トラックは運ぶのに必要となる危険物の表示をしておらず、同署は毒劇物法違反(表示義務違反)の疑いで調べている。
 飛散の影響で国道は片側交互通行になった。臼杵市消防本部から化学車が出動し、オキシドールが飛散した道路を洗浄した。

出典:2014/08/07付 大分合同新聞 夕刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 4:55 pm

2014.08.04 Monday

【廃棄物】隣接国立公園にごみを不法投棄 ぐらんぱる公園 容疑で3人逮捕(静岡)

 伊東市富戸の観光施設「伊豆ぐらんぱる公園」が、園内のごみを隣接する国立公園内 に不法投棄したとして、伊東署と県警生活経済課は三十日、廃棄物処理法違反(不法投棄)と自 然公園法違反(無許可集積)の疑いで、公園を運営するA社社員とパート従業員二人の三容疑者を逮捕した。

 逮捕容疑は、今年五月二十三日、公園に隣接する国立公園特別地域の山林に、園内で不要になった木くずやプラスチックなど産業廃棄物約六百キロをトラックで運び、崖下に捨てたとされる。 稲葉容疑者は環境整備部門の課長で、署によると「ごみは捨てたが産廃ではない」と容疑を否認している。

 署などは今月九日、廃棄物処理法違反の疑いで、伊豆ぐらんぱる公園事務所などを家宅捜索していた。稲葉容疑者に上層部の指示があったか調べる。
 公園は乗り物やアスレチックを親子で楽しむレジャースポット。昨年は二十六万人が来園した。A社の広報担当者は「ごみを適切に処理していたか調査中でコメントできない」と話した。

出典:2014/07/31付 東京新聞朝刊 地方版(静岡版)

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:42 pm

2014.08.01 Friday

【廃棄物】姫路 消防署敷地でガソリン着火 黒煙上がり市民通報 署員「廃品処理手間省けると…」(兵庫)

 姫路市消防局は30日、中播消防署の男性消防司令補が同日早朝、廃棄物処理法に違反し、交通事故で単車から漏れたガソリンを吸わせたマットを、勤務先の夢前消防出張所(同市夢前町前之庄)の敷地内で燃やしたと発表した。出張所の敷地で黒煙が上がるのを見た通行人が110番し、発覚した。

 同市消防局によると、消防司令補は29日夜に夢前町内で起きた交通事故の現場に出動し、単車から漏れ出るガソリン約2リットルを鉄製容器で受け、布製マットに吸着させて回収。翌30日午前5時ごろ、同出張所の車庫の脇で、マットに火を付けてガソリンを燃やした。

 ガソリンは特別管理産業廃棄物に当たり、専門業者に処理を委託する必要があるが、消防司令補は「燃やせば手間が省けると思った」と話しているという。同市消防局は「消防職員として信頼を損ねる行為で、深くおわびする」としている。

出典:2014/07/31付 神戸新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:36 pm

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