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2014.06.18 Wednesday

【廃棄物】野焼き:十分に注意を 5月に火災5件 農林業除く、法律で禁止(島根)

 大田市などの中山間地域では、農家の人たちが雑草や枯れ草などを野焼きする姿が風物詩になっている。今の時期は特に多いが、野焼きの火が周囲に燃え移る火災も県内各地で発生。市環境政策課は「野焼きは禁止なので、雑草などは決められた処分場に運んで」と注意を促している。

 野焼き(廃棄物の野外焼却)は一般的に法律で禁止され、違反した場合、罰則規定もある。大田署は昨年、野焼きによる産業廃棄物処理法違反容疑で16件を検挙。家屋の廃材を庭先で焼却していた男性が罰金20万円を科せられた例もある。

 一方、農林業を営む人たちが稲わらや伐採した枝などを焼却するのは例外として認められている。しかし、ボランティアで河川や土手の草を刈っていた大田市内の50代男性は、その場で焼却していて市などから注意を受けたという。「ボランティア行為が損なわれてしまう」と疑問の声も上がる。
 市消防本部の調べでは、昨年1年間で野焼きが原因の火災は15件だったが、今年は5月だけで5件発生している。同本部では「農家の人が野焼きをする場合でも、風の強い時には十分に注意してほしい」と呼びかけている。

出典:2014/06/13 毎日新聞 地方版

コンプライアンス事例 — ebablog @ 11:58 am

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