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2013.03.13 Wednesday

【大気】発注者に届け出義務 解体工事石綿対策 飛散防止で法改正案(全国)

 環境省が今国会に提出する大気汚染防止法改正案の全容が3月5日、判明した。
アスベスト(石綿)を含む建物を解体する際に、ビルの所有者など工事の発注者に都道府県知事への届け出を義務付け、無届けなど違反があった場合は罰則を科す。
 東日本大震災の復興事業の本格化に伴い、被災地では解体工事の増加が見込まれており、発注者の責任を明確にして飛散防止を図ることが必要と判断した。

 現行では、工事を請け負う解体業者に届け出を義務付けている。だが、発注者による工期短縮や価格引き下げの要請が激しく、解体業者が無届けで石綿の飛散防止対策もとらないまま施工するケースが後を絶たなかった。
 改正案では、工事の実施には発注者の届けが必要になる。無届けや虚偽の報告をした場合は、懲役3月以下か30万円以下の罰金を科すことができる。


 
 また、工事の届け出前に、解体業者が建物に石綿が含まれるかどうかを事前調査して結果を発注者に報告する規定も盛り込んだ。調査費用を業者に押し付けないよう、発注者が負担することも明記した。
 このほか、都道府県の立ち入り検査は、石綿を含むと届け出があった工事でしか実施できなかったが、周辺住民の通報などで不適切な工事が疑われる場合は、届け出の有無を問わず検査できるようにする。

出典: 2013/03/06 東奥日報 朝刊

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