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2011.04.01 Friday

【廃棄物】「法軽視非難に値する」廃タイル無許可処理で有罪判決(岐阜)

 無許可業者が大量の廃タイルの処理を受託した事件で、岐阜地裁が判決を下した(3/31)。被告は、解体業者・A社。2007年9月~11月ころまでの間、倒産したタイル製造会社の破産管財人の弁護士から廃タイル約470トンの処分を1050万円で受託した他、2010年3月ごろまでに多数回にわたって廃タイルなど計1,461トンを無許可で埋め立てるなどし、廃棄物処理法違反に問われた。判決では、同解体業者に対し罰金150万円(求刑罰金200万円)、同社長に対し懲役3年執行猶予5年・罰金250万円(求刑懲役4年、罰金300万円)。
 裁判官は「産廃処理には県の許可が必要であると知りながら犯行に及んでおり、法軽視の態度は厳しい。非難に値する。」と指摘。処分した廃タイルは多量であり、人の健康に被害を与えるポリ塩化ビフェニール(PCB)廃棄物の処分も受託したことから「刑事責任は重い」とした。一方で執行猶予とした事については、被告が反省し、廃タイル処理と土地の原状回復を行うと誓っていることを理由に挙げた。

コンプライアンス事例 — ebablog @ 11:08 am

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