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2014.09.19 Friday

【廃棄物】経産省/粗芒硝液は「廃棄物」/廃バッテリーから生成(全国)

 経済産業省は12日、使用済み鉛バッテリーの電解液などを原料に生成した「粗芒硝液」を芒硝(ぼうしょう)液に加工する業務を委託する場合、この粗芒硝液が「廃棄物に該当する」という判断を示した。今年1月に施行した産業競争力強化法が定める「グレーゾーン解消制度」に基づいて事業者が照会。これに経産省が回答した。

 粗芒硝液は芒硝(硫酸ナトリウム)中に不純物として鉛などを含んだ溶液で、鉛を取り除いた芒硝液は工業薬品などに使われる。
 一方グレーゾーン解消制度は、新規事業が規制に抵触するかどうか、企業が事前に政府に確認できる制度のこと。

今回、使用済み鉛バッテリーに含まれる鉛を精錬する企業から、粗芒硝液が廃棄物処理法における「廃棄物」に当たるか問い合わせがあった。粗芒硝液の形状や通常の取り扱い形態、取り引き価値の有無などを調べた上で、関係省庁が検討を行った結果、粗芒硝液は廃棄物に相当すると回答した。

出典:2014/09/17付 日刊産業新聞

■参考:経済産業省ニュースリリース(2014.9.12)
    産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!
    ~鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液の廃棄物への該当性が明確化されました~
    http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140912007/20140912007.html

コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:32 pm

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