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2012.05.22 Tuesday

【廃棄物】 マニフェスト不備で事業停止命令(東京)

東京都環境局は、産業廃棄物管理票の取扱いを定めた法第12条の4第3項の規定に違反しているとして、都内の大手建設会社・A社と、その関係会社・B社(千葉県)に対し、1カ月の事業停止命令の行政処分を行った。

同局によれば、A社は、東京破砕工場において、処理を受託した産業廃棄物について、処分が終了していなかったにもかかわらず、産業廃棄物管理票の写しの処分終了日欄に日付をいれて、産業廃棄物の処理を委託した者に送付したという。
 
またB社については、産業廃棄物管理票を交付しなければならないこととされている場合において、同管理票の交付を受けていないにもかかわらず、A社から、産業廃棄物の引渡しを受けたという。

東京都 環境局 報道発表資料(2012.4.4)

コンプライアンス事例 — ebablog @ 11:36 am

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