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2018.05.08 Tuesday

【健康障害防止】化学物質等リスクアセスメントの実施について!

   2016年6月に改正労働安全衛生法が施行され、「化学物質等リスクアセスメント義務化」となってから 2018年6月で3年目に入ります。当初適用された化学物質等は640物質でしたが、2017年3月に27物質が追加され、さらに2017 年8月に 11物質の追加(本年7月から施行)により、リスクアセスメントを用いた自主管理が拡大、強化の動きは今後益々加速していくものと考えます。

 

 一定の危険性・有害性が確認されている対象化学物質を製造、または取り扱う事業者に対して、業種や規模を問わず、リスクアセスメントを実施する必要があります。

 

 リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。

 

 

<改正概要> 厚生労働省リーフレット
化学物質を取扱う事業場の皆さまへ「労働災害を防止するためリスクアセスメント を実施しましょう」

・2017年3月:27物質追加

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet.pdf

・2018年7月:11物質追加

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173873.html

 

※出典 厚生労働省資料

 

 

<リスクアセスメントの流れ> 

1.化学物質などによる危険性または有害性の特定(法第57条の3第1項)

 

2.特定された危険性または有害性によるリスクの見積り(安衛則第34条の2の7第2項)

 

3.リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討(法第57条の3第1項)

※リスクの見積りの方法は、いくつかの種類があり、作業の実態に応じて適した方法を選択して頂けます。弊社(環境ビジネスエージェンシー(略称eba))では、「実測値を用いる方法」をお勧め致します。実際に、 化学物質などの気中濃度を測定し、ばく露限界値と比較する方法は、最も基本的な方法として 推奨されます。(弊社提携先の作業環境測定機関による濃度測定を実施致します) 

 

4.リスク低減措置の実施(法第57条の3第2項 努力義務)

 

5.リスクアセスメント結果の労働者への周知(安衛則第34条の2の8)

 

 

<提案>
 弊社では、上記1~5の流れについて労働衛生コンサルタント、元ISO14001審査員であるシニア・コンサルタントや業務提携先(作業環境測定機関)の専門コンサルタントが、お客様の幅広い職場改善コンサルティングから作業環境測定まで一貫して行い、快適な職場環境の維持・改善へのサポート・アフターフォロー致します。

 

 また、お客様のご希望があれば、環境・安全関係の法令順守についての順法診断サービス「簡易法順守確認コンサルティング」とのセットメニュープラン(お勧めプラン)でリスクアセスメントを実施させて頂くことが可能です。

 

 リスクアセスメントについて、ご相談がございましたら弊社ebaまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。お客様のご相談に応じた提案が可能です。

 

 

<参考>

・環境法令サービス・サポート・ツールのことなら「環境法令.com」 : 弊社ebaが運営するコンプライアンス専門WEBサイト

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