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【廃棄物】役員罰金刑を未報告 県、産廃許可取り消し 青森の業者(青森)

 青森県は19日、廃棄物処理法違反で役員が罰金刑を受けたとして、A社の産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消したと発表した。
 県環境保全課によると、同社の役員は同法違反(不法焼却)で、2011年10月に罰金50万円の刑が確定した。刑の確定に伴い県に報告する義務があったが、同社は届けていなかった。

 産業廃棄物収集運搬業の許可は5年ごとの更新が必要で、同社は今年4月に更新を県に申請。申請を受けた県が調査したところ、許可取り消しの要件となる役員の罰金刑が発覚し、5月19日付で同社の許可を取り消した。同社は今後5年間、同法に基づく産廃処理業の許可申請ができない。

出典:2014/05/20 東奥日報 朝刊

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