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【廃棄物】フェロシルト不法投棄事件 和解/「社会的責任認めた」/大阪高裁(大阪)

 大手化学メーカーによる土壌埋め戻し材「フェロシルト」の不法投棄事件で、株主が当時の取締役に対し、回収費用などを会社に支払うよう求めた訴訟の控訴審は20日、大阪高裁(田中澄夫裁判長)で和解が成立した。
 株主側によると、役員9人のうち、フェロシルトを製造していた三重県の四日市工場の工場長を務めた3人が「相当の金額」を、残りの6人も持ち株を売却して支払い、和解金総額は5千万円余りという。

 同社は廃棄物処理法違反の罪に問われ、罰金5千万円を科されていた。
 2012年の一審大阪地裁判決は、回収や撤去で会社が負った損害額を約486億円と算定。元副工場長=同罪で実刑判決=に約476億円の支払いを命じたほか、上司だった2人にも一部について賠償責任を認めた。
 株主側代理人の池田直樹弁護士は「金額は大きくないが、フェロシルトの製造、出荷に関わった取締役全員が法的、社会的責任を認めたことを評価した」としている。

 一審判決によると、同社は1998年から有害物質の六価クロムを含むフェロシルトを製造。05年の生産中止までに岐阜、愛知、三重、京都の各府県に計72万トンを違法に埋め立てた。

出典:2014/05/21 長崎新聞

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