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【土壌】土壌汚染等対策基準を一部緩和へ(愛知)

 愛知県環境部は17日、愛知県環境審議会地盤環境部会を開き、条例で定めている土壌汚染等対策基準の見直しなどを審議した。ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)の土壌溶出量基準と地下水基準を緩和する改正案を決議した。

 土壌汚染等対策基準の見直しについては、大村秀章愛知県知事から環境審議会に諮問された。そこで、同審議会の地盤環境部会で見直しの内容について審議した。

 土壌汚染等対策基準は、県民の生活環境の保全などに関する条例の第39条第3項に定めている。2014年に土壌汚染対策法のジクロロエチレンに関する基準が改正されたため、条例もこれに合わせて改正することにした。ジクロロエチレンの土壌溶出量基準を検液1リットルにつき0・1ミリグラム以下に、地下水基準も1リットルにつき0・1ミリグラム以下に緩和する。

 今後、今回の部会での決議を環境審議会に報告し、大村知事に答申する。
 部会ではこのほか、13年度の地盤沈下調査の結果について報告した。尾張地域、三河地域ともに、地盤沈下は沈静化しているとした。

出典:2014/09/19付 建通新聞(中部版)
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