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【水質】汚水処理機能不備で稼働停止 県、水質汚濁防止法に基づき施設に行政処分(岩手)
県は3日、奥州市で家畜処分を行っているA社と東北化製事業協同組合に対し、水質汚濁防止法など3法に基づく行政処分を行った。汚水処理機能などが復旧するまで施設全体は稼働停止となる。
処分は汚水の発生原因となる死んだ家畜の保管や処理、浄化に関する施設について一時停止を命令。悪臭を出したり不衛生な施設環境は修繕を含む改善命令を出した。
県によると、8月に「付近の川が濁っている」との情報が寄せられ、施設の放流水を検査した結果、基準値に対し約130倍の大腸菌群などを検出。施設外への放流停止と改善を指導したが、施設環境は悪化した。
改善命令の履行期限は11月4日、一時停止命令は来年1月13日。県は施設立ち入りや水質の検査結果を踏まえ、処分解除の是非を判断する。
県環境保全課の総括課長は「地域住民の切なる声を受け止めている。適切な対応が行われるよう指導していく」としている。
協同組合会長を兼ねる代表理事は「担当者が県と話をしており、詳しい内容は分からない」と語る。
出典:2014/10/04付 岩手日報朝刊
http://www.iwanichi.co.jp/tankoh/item_41221.html