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【廃棄物】 廃棄物処理法違反で行政処分(宮崎)

 宮崎県は3月15日、水質検査記録を職員が改ざんし廃棄物処理法違反したとして、都城市下水流町の廃棄物処理業者・A社の施設と事業を30日間停止する行政処分を出した。期間は3月25日~4月23日。

 県によると、A社の管理型最終処分場からの放流水や地下水の水質検査記録で、2007~2012年に担当者が6項目の数値を改ざん。このうち「溶解性鉄」は排水基準を最大4倍上回っていたが、基準内になるように数値を書き換えていた。周辺の水質に影響はないという。東亜環境側は「処分は納得しがたい。訴訟手続きも検討中」としている。

出典: 2013/03/16 宮崎日日新聞 朝刊

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