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【廃棄物】 産廃処理 事前に住民と合意を 府が条例制定を検討(京都)

 産廃処理業者が府内に処理施設を新設したり、新たに処理業を始めようとする際に事前に周辺住民との合意を義務付けるよう府が新たな条例制定を検討していることが12日、わかった。廃棄物処理法上は適法であっても、住民との合意がなければ知事が業者の申請を許可しないことも盛り込む方針。

 府では、これまでも業者に対して、住民との合意を求めていたが、あくまでも行政指導レベルにとどまっていた。

 今回の新たな条例案では業者の事業計画について、説明会などで周辺住民への周知を義務付けるほか、事業計画についての周辺住民の意見を知事経由で業者に伝えることも可能になる。

 産廃処理施設を新設する際などには、廃棄物処理法に基づく許可を都道府県知事から受ける必要があるが、条例の手続きを適正に行わない場合は、申請を許可しないことも可能になるほか、事業者名を公開するなどの措置も盛り込む。

 府では、早ければ2月議会に条例案を提案したいとしており、「迷惑施設として考えられがちな施設なので、地域住民と良好な関係を構築することは重要」としている。(池田進一)

出典: 2013/12/13 7時55分配信 産経新聞 電子版

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