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【廃棄物】処分場の無許可変更で業務停止(北海道)

 空知総合振興局は、廃棄物処理法に基づき、A社およびB社に対し、産業廃棄物処分業務を停止する処分を行った(12/27)。両社とも10数年前、所有する最終処分場を無許可で変更し、届け出の容量を上回る廃棄物を埋めていた。停止期間は40日間。

 同局によると、A社は岩見沢市の処分場を、道知事の変更許可を受けずに、1995年10~11月にコンクリートの堤防を約2メートルかさ上げ。届け出の容量2万6630立方メートルに対して約3万6千立方メートル分の廃棄物を埋めた。
 B社も道の許可なしに砂川市の処分場を、1992年6月~2001年10月にかけ土の堤防を約2メートル高くし、容量3万6255立方メートルのところ約5万立方メートル分の廃棄物を埋設した。
 2011年5月にA社、2010年10月にB社に立ち入り検査し、処分場の形状に異変が認められたのが今回の処分の端緒という。

 同局は「それ以前の検査では結果的に違反を見つけられなかったが、監視は十分した」(環境生活課)としている。

出典:北海道新聞

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