TwitterYouTube
03-3296-8655(平日10:00-17:00)

【廃棄物】 処理業者に対する行政処分案 4月1日から運用目指す(静岡)

 静岡市が、廃棄物処理違反する行為を行った場合の行政処分に際しての「廃棄物処理業者に対する行政処分の基準(案)」の概要をまとめた。

 これは、廃棄物処理に基づく許可を有している業者が、廃棄物処理違反する行為を行った場合、廃棄物処理の規定に基づき、事業の停止や許可の取消し処分となる場合がある。これらの行政処分を行う時、行政手続および静岡市行政手続条例に基づき、処分内容の公平性と透明性を確保することを目的に同基準の整備を進めており、2012年4月1日からの運用を目指す。
 
 市は処分基準の検討に当たり、すでに当該業者に対する処分基準を定めている他市などの処分基準の内容を参考にして、処分基準とのバランスなどを総合的に勘案して内容の検討を実施した。 
 行政処分の内容としては、(1)廃棄物処理第7条の4第1項第5号に基づく許可の取消し等(2)廃棄物処理第7条の3第1号に基づく事業の停止等(3)複数違反の取扱い等(4)違反の程度の判定及び軽減措置等。違反項目に対し、それぞれの処分基準を定める。

出典: 建通新聞
戻る