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2013.06.30 Sunday

【廃棄物】産廃、ごみ処理場に不法投棄 府警、容疑で岬町の施設捜索(大阪)

 岬町が運営するごみ処理施設に産業廃棄物を無断で投棄したとして、府警生活環境課は27 日、廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で、同町からごみの分別業務を委託されている産廃収集運搬会社・A社(同町深日)と、同町のごみ処理施設・B社を家宅捜索した。
 府警は施設内に出入りできる委託業者の地位を利用し、公金で処理されるごみの中に産廃を紛れ込ませた疑いがあるとみて、押収資料の分析を急ぐ。
 府警によると、同社は5月23日、同センターのごみの仮置き場に、2トントラック6台分のコンクリート破片や廃プラスチックなどの産廃を無断で運び込んで投棄した疑いがある。
 同社は平成24年6月から、一般家庭から集めた粗大ごみの分別業務などを町から委託されていた。分別は仮置き場で行われていたという。センターには同町の嘱託職員が8人勤務しているが、仮置き場には人員を配置していなかった。

出典: 2013/6/28 産経新聞 大阪朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:52 pm

2013.06.19 Wednesday

【廃棄物】産廃不法投棄、未然に防ごう/県警と仙台市連絡協で確認/仙台市の産業廃棄(宮城)

 産廃不法投棄、未然に防ごう/県警と仙台市連絡協で確認  
 仙台市の産業廃棄物適正処理監視指導員(産廃Gメン)と県警の担当者らの連絡協議会の会合が3日、青葉区の県自治会館であり、東日本大震災に便乗した不法投棄の未然防止に向けた取り組みなどを確認した。  
 市内5警察署や市の担当者ら約50人が出席。県警の田原一成生活安全部長は「悪質で巧妙化する廃棄物事件に適切な対策を講じたい」とあいさつ。市の星康一廃棄物事業部長は「行政の力だけでは不十分で、県警と協力しながら対処したい」と述べた。  
 県警生活環境課によると、昨年の市内の廃棄物処理法違反事件の摘発は22件で、前年より4件少なかった。ことしは4月末で9件と、前年同期より4件多い。

出典: 2013/6/15 河北新報 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:45 pm

2013.06.18 Tuesday

【廃棄物】不法投棄の産廃を撤去 国交省が行政代執行 紀の川(和歌山)

 今年度に延伸して開通する京奈和自動車道の建設予定地に産業廃棄物が不法投棄されていた 問題で、国土交通省和歌山河川国道事務所は14日、投棄したとされる産廃処理業者・A社が撤去命令に従わなかったため、行政代執行を始めた。半年ほどで撤去を完了する予定という。
 現場は、紀の川市粉河の道路建設予定地約2千平方メートル。この日は、午前10時に同事務所の所長が行政代執行の開始を宣言。重機2台で地面を掘り返し始めると、プラスチック類や瓦、コンクリート片などが出てきた。
 同事務所によると、投棄されている産廃の正確な量がわからないため、代執行にかかる費用も不明。国交省は、かかった費用を同社に請求することになる。
 県循環型社会推進課によると、2010年10月に岩出保健所の職員が巡回中に不法投棄を発見し、同11月に県が県警に告発。A社の実質経営者の被告は産廃約570トンを不法に投棄したとして廃棄物処理法違反罪などに問われた。今年5月、大阪高裁で懲役4年罰金250万 円の実刑判決を言い渡され、上告中という。

出典: 2013/6/15 朝日新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:35 pm

2013.06.04 Tuesday

【廃棄物・水質】四国中央・汚泥投棄 養豚業者に無罪判決 地裁 廃棄物と認定できず(愛媛)

四国中央市の養豚場から出たふん尿などの汚泥を山林に不法に捨てたとして、廃棄物処理法 違反罪に問われた同市の養豚場経営会社と、いずれも同社代表取締役の男性と長男 の判決公判が30日、松山地裁西条支部であった。仁藤佳海裁判官は、廃棄物とは必ずしも認定できないなどとして同社と2人に無罪を言い渡した。

 仁藤裁判官は判決で「豚のふん尿などは一定の処理を施せば堆肥として用いることができる」と説明。「被告人らが山林に埋めた物について、堆肥化の処理を施していなかったとはいえず、公訴事実を認定するに足る証拠はない」と判示した。

 判決を受け被告の弁護士は「検察の強引な捜査に不満が残るが、全国の養豚業者がふん尿処 理の問題を抱えている中、再利用に理解を示した判決に感謝している」と話した。

 検察側は「処理費用を惜しみ、悪臭被害による近隣住民の苦痛も甚大」として男性に懲役2年、 罰金100万円を、長男に懲役1年、罰金50万円、同社に罰金500万円をそれぞれ求刑。弁護側は「汚泥ではなく価値ある堆肥で、科学的にも正しく作られている」と無罪を主張していた。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:29 pm

2013.05.31 Friday

【廃棄物】感染恐れの医療系産業廃棄物 厳格な取り扱い、必要 県内の無許可処分事件(熊本)

県の許可がないのに診療所から医療系産業廃棄物の処分を引き受けたとして5月28日、熊本市の男(29)が廃棄物処理法違反容疑で逮捕された事件で、廃棄物の中には血液が付着した注射針や注射器などが多数含まれていた。

 同法は人に感染する恐れがあるものを「感染性廃棄物」と定め、一般の産業廃棄物より厳格な取り扱いを求めている。

 国の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」によると、感染性廃棄物は医療機関が自前の施設で処理できない場合、許可を受けた専門業者に委託しなければならない。  
 収集運搬の際は容器に収納し、容器にはバイオハザードマークをつけるか、「感染性廃棄物」と明記するよう義務付けている。そのまま埋め立てはできず、通常は焼却や溶融などで処理される。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:14 pm

2013.05.27 Monday

【土壌ほか】県が業者に法令順守厳重注意 メガソーラー森林無断伐採(和歌山)

 和歌山県新宮市の建設機器リース会社・A社が同市三輪崎で大規模太陽光発電所(メガソーラー)を建設した際に、森林を無届けで伐採するなどした問題で、県東牟婁(ひがしむろ)振興局は 22日、同社に法令を守るよう厳重注意した。

 森林伐採や土地掘削を無届けで実施したほか、排水の側溝やパイプが整備されていないなどとして、県は森林法と土壌汚染対策法、建築基準法、景観法に違反したと判断した。  

 振興局長はA社の取締役業務部長に対し、「法令に違反して行われたことは遺憾。厳重に注意する。今後ないよう法令を順守されたい」と述べ、文書を手渡した。取締役は「深く反省している。早急に対応したい」と話した。

出典:2013/5/23 中日新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 2:34 pm

2013.05.13 Monday

【水質】劇物の溶液が川崎港に流出(神奈川)

川崎海上保安署は7日、川崎市川崎区のA工業の工場から、水酸化ナトリウム溶液が川 崎港に流出したと発表した。排水溝付近の海水の水素イオン濃度が最高でpH9・9を記録し、県条例の基準(pH8・6未満)を超えたが、魚などの被害の報告はないという。

 同工場によると、6日深夜、純水を作る設備で使っていた劇物の水酸化ナトリウム溶液300リット ル(濃度30%)がタンクからあふれ出し、その後の操作も誤って水で薄まった溶液が最大115キロリ ットル、海に流出したという。  

 タンクは通常、いっぱいになると溶液の流入が自動的に止まるが、6日は手動に切り替えて作業していた。  

 工場の排水口では北側でpH9・9を8分間、西側でpH9・6を3分間計測した。署は水質汚濁防止法違反の疑いもあるとみて、調べている。

出典:2013/5/8 朝日新聞 朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 2:29 pm

2013.05.10 Friday

【カーボン・オフセット】“被災地J-VERを活用、8000トンをオフセット” 日本興亜損保

日本興亜損保は、被災地産J-VERを活用した復興支援事業で日本最大規模の8000トンのカーボンオフセットを実施した。


保険契約や自動車修理時に一定量をオフセットする被災地支援と地球温暖化対策を目的とした事業で、被災地における森林管理や木質バイオマス事業で創出されたクレジットを購入し、被災地の雇用創出や地域経済の活性化に寄与する取り組みに貢献している。


 


出典:化学工業日報

環境マーケティング事例 — ebablog @ 11:01 am

2013.05.02 Thursday

【排出枠】“球場照明で使用する電力を相殺” マツダ

 マツダはマツダスタジアムがナイター照明で使用する1年分の電力量CO270トン分を広島県北広島町の県営林が吸収するCO2を排出権として同県から地域貢献活動の一環として、110万円で購入した。


 県は約5700ヘクタールの県営林の整備費に生かすため、CO2排出権として、すでに役180トン分を283万円で販売。今年3月に売り出した246トン分の一部を今回マツダが購入した。


 


出典:日経産業新聞


 

環境マーケティング事例 — ebablog @ 10:27 am

2013.04.30 Tuesday

【廃棄物】木材チップ野積み 廃棄物処理法違反 業者を撤去指導(和歌山)

和歌山県新宮市の産業廃棄物処理業者が、破砕処理した木材チップを同市相賀に野積みにしていることが分かった。チップは野ざらしの上、一部チップの上にかぶせた土の中にコンクリート片が交じっていることなどから、和歌山県東牟婁振興局は廃棄物処理法に違反するとして二十四日、早急に全撤去するよう口頭で行政指導した。  

 チップが積まれているのは、新宮市相賀の国道168号から西へ約三百メートル入った空き地。業者によると、空き地は借地で、約三千平方メートル。チップの一部は高さ六メートル以上の山になっており、平たんな場所の一部はコンクリート片交じりの土をかぶせていた。  
 

 業者は「チップは工場などにバイオマス燃料として販売している」というが、野ざらしになっているため、県は廃棄物と判断した。  

 同社の社長は「指導に従い、撤去する」と話している。

出典:2013/4/25 中日新聞朝刊

コンプライアンス事例 — ebablog @ 2:21 pm

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