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環境ビジネスエージェンシーのブログ

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2013.08.21 Wednesday

【廃棄物】家庭ごみ不法投棄防げ/県警摘発最多ペース/コンビニは自衛策(宮崎)

 県警による廃棄物処理法違反の摘発が今年7月末現在で21件25人に上り、過去10年間で最多となるペースで増加している。これまで注意や指導にとどめていた家庭ごみの不法投棄が後を絶たず、県警が今年から摘発に積極的に乗り出したことが要因。マナー違反に対する一定の抑止効果が期待できるが、不法投棄先の一つとして対応に苦慮しているコンビニエンスストアなどの店舗側は「悪質なごみの持ち込みは簡単にはなくならない」と訴える。

 県警生活環境課によると、今年7月末の摘発は昨年同時期(9件12人)の2倍以上に当たる21件25人。このうち、産廃の不法投棄で摘発した1件4人を除き、大半が家庭から出される一般廃棄物の不法投棄。紙くずや布団、衣類などの家庭ごみが、山中のほか、道路端やコンビニエンスストアなどに投棄されていたという。

 過去10年間で2006年の27件が最も多く、その後は9~20件で推移していたため、今年の摘発数の多さが際立っている。今年7月にはペットボトルや空き缶など自宅にためこんだごみ約16キロを串間市内のパチンコ店駐車場に捨てたとして、県警は鹿児島県志布志市の男を逮捕。警察の調べに「(パチンコ店が)代わりに処分してくれると思った」と供述しており、モラル低下が背景にあるとみている。
 

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:18 pm

2013.08.12 Monday

夏季休業のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて誠に勝手ながら、弊社では下記日程を夏季休業とさせて頂きます。

  2013年8月13日(火) ~ 8月15日(木)
  ※8月16日(金)は平常どおり営業いたします。

ご不便をお掛けすることと存じますが、何卒ご寛容くださいます様お願い申し上げます。なお期間中のお問い合わせにつきましては、8月16日(金)以降、順次ご対応させて頂きます。

                    
                                                    株式会社 環境ビジネスエージェンシー

ニュースリリース — ebablog @ 6:34 pm

2013.08.07 Wednesday

【廃棄物】フェロシルト問題 15年度中に処分完了へ 四日市工場 信頼回復へまだ課題(三重ほか)

 化学メーカー・A社(大阪市)が有毒物質を含む土壌埋め戻し材「フェロシルト」を製造、販売した問題で、東海3県などの使用先45カ所からの撤去と処分が2015年度中に完了する見通しとなった。四日市工場(四日市市)では6月、仮置き分の本格的な処分作業が始まった。問題が表面化して9年。フェロシルトを機に不正がまかり通っていた体質が露呈した同社の信頼回復への道は、まだ途上にある。

 A社は、フェロシルトを76万6千トン製造し、72万1千トンを販売。問題発覚後の2005年から撤去と処分を始めた。撤去の際に周辺の土も混じり、全体の処分量は186万トンに上る。
 現在、未処理なのが四日市工場の仮置き分20万トンと愛知県瀬戸市の使用現場に残る8万トン。四日市工場の仮置き分は、今年6月に入り、県環境保全事業団管理の新小山最終処分場 (四日市市小山町)への搬入に対し、運搬時に飛散しない措置を取る条件で、四日市工場と処分場の地元の同意を得た。14・6万トンを新小山へ、残りを九州の処分場へ運ぶ。新小山は防水シートで地面を覆い、有毒物質の漏出を防ぐ設計になっているという。
 処分作業の先は見えてきたが、四日市工場の地元に住む男性は「どうしてここまで長期化したのか。津波が来たら仮置きの山が流され、周辺が汚染される恐れがある」と疑問と不安を口にした。

 A社によると、処分費は600億円になるが、5年ほど前から主原料のチタン鉱石の値上がりで業績が悪化。また、いったん土に混ぜたフェロシルトだけの除去は難しく、浅く埋められた場所ばかりでない。瀬戸市の現場は地下28メートルに達し「安全を確保しながら作業しており、時間がかかるのはやむを得ない」としている。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 12:40 pm

2013.08.03 Saturday

【廃棄物】 飯塚の産廃処分場:廃棄物撤去問題 撤去の措置命令、業者「実行できない」(福岡)

 飯塚市の産廃処分場を巡り、県が運営業者・A社と同社役員らに廃棄物の一部撤去などを求める措置命令を出した問題で、県は30日、業者側から「措置命令は実行できない」との理由書が提出されたことを明らかにした。
 県によると、提出したのは同社と役員3人。同日は命令を実行するための措置計画書の提出期限だったが、理由書には「経済的能力がなく、措置命令は実行できない。したがって措置計画書も提出できない」などと記されていた。命令実行の着手期限は8月14日。着手できなければ廃棄物処理法違反での刑事告発や、業者に代わって県が廃棄物を撤去する「行政代執行」の検討に入るとみられる。  

出典: 2013/07/31 毎日新聞 地方版

コンプライアンス事例 — ebablog @ 12:34 pm

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