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環境ビジネスエージェンシーのブログ

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2018.05.18 Friday

【ISO14001】企業の順守義務への取組みを順守評価できていますか?

 企業の環境(ISO)事務局の皆さま、ISO14001:2015年版規格が2015年9月15日に発行されてから2年8ヶ月が経ち、移行期限である2018年9月14日まで残すところ4ヶ月少々となって参りました。既に認証取得されている企業様は、移行審査が完了しましたでしょうか。中には、これから移行審査を控えている企業様もいらっしゃると思いますが、審査機関によって審査後の手続きなどを考えると、2018年6月ぐらいには移行審査を終えておく必要があるようです。

 

 

 特に最近、企業の皆さまから、「移行審査を受審したが、順守義務/順守評価を審査員に指摘を受けた」、「昨年改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法(政令改正、2017年10月1日施行))による蛍光灯(蛍光ランプ)等の水銀関連の廃棄物対応が出来ていなかったため指摘された」などの課題について多くの声を聞きます。

 

【ご提案】

 弊社(環境ビジネスエージェンシー(略称:eba))では、お客様が作成された既存文書類(例:「法規制順守状況チェックリスト」)を改善し、様式ひとつでISO14001:2015年版の要求事項をすべて満足させることができる「順守事項一覧表兼順法管理手順書兼順守評価表」を作成することをお勧めしています。

 

<2015年版:要求事項> ・・・ 以下の順法管理に関する様式は1つで作成・審査対応OK!
・4.2 c) : 適用を受ける法令を特定する。
・6.1.3 a) : 設備や化学物質・廃棄物といったもの、原材料、エネルギー等の「環境側面」に関する具体的な順守事項を特定する。
・7.2 :  順法管理業務を行う者は必要な力量が必要(順守事項一覧表作成者や順守評価者が該当)。
・7.4.1 : コミュニケーションプロセスでは順守義務に係るプロセスを確立する(行政への許可申請、届出、報告等)。
・8.1 : 6.1を実施するためのプロセス(6.1.3の順守事項を確実に行うための手順など)の確立。
・9.1.2  : 順守評価の実施と記録。

 

※「順守事項一覧表兼順法管理手順書兼順守評価表」とは!

 順守事項の特定と順法管理手順書を兼ねたものでさらに的確な順守評価の実施とその結果を記録できる様式。

 

※「兼順法管理手順書」とは!

 各法令の順守事項を具体的かつ簡潔に記載することで、結果としてそのまま「順法管理手順書」としても使用できることを意味する。

 

 

■eba提案一般向け様式イメージ(貴社向けにカスタマイズ可能)

 

 

 弊社では、「順守事項一覧表兼順法管理手順書兼順守評価表」の作成はもちろんのこと、4回/年のデータ更新・メンテナンスもアウトソーシング業務として受託可能です。様式や仕様に関しましては、企業様のご予算・ご要望に応じた提案が可能です。その他、環境法令サービス・サポート・ツールのことなら「環境法令.com」までお気軽にご相談・お問い合わせ下さいませ。

 

【参考】

マネジメントシステム(ISO14001・9001)2015年版への移行対応コンサルティング

ebaコンサルティング関連商品・サービス一覧

 

 

2018.05.08 Tuesday

【健康障害防止】化学物質等リスクアセスメントの実施について!

   2016年6月に改正労働安全衛生法が施行され、「化学物質等リスクアセスメント義務化」となってから 2018年6月で3年目に入ります。当初適用された化学物質等は640物質でしたが、2017年3月に27物質が追加され、さらに2017 年8月に 11物質の追加(本年7月から施行)により、リスクアセスメントを用いた自主管理が拡大、強化の動きは今後益々加速していくものと考えます。

 

 一定の危険性・有害性が確認されている対象化学物質を製造、または取り扱う事業者に対して、業種や規模を問わず、リスクアセスメントを実施する必要があります。

 

 リスクアセスメントとは、化学物質やその製剤の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することをいいます。

 

 

<改正概要> 厚生労働省リーフレット
化学物質を取扱う事業場の皆さまへ「労働災害を防止するためリスクアセスメント を実施しましょう」

・2017年3月:27物質追加

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet.pdf

・2018年7月:11物質追加

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173873.html

 

※出典 厚生労働省資料

 

 

<リスクアセスメントの流れ> 

1.化学物質などによる危険性または有害性の特定(法第57条の3第1項)

 

2.特定された危険性または有害性によるリスクの見積り(安衛則第34条の2の7第2項)

 

3.リスクの見積りに基づくリスク低減措置の内容の検討(法第57条の3第1項)

※リスクの見積りの方法は、いくつかの種類があり、作業の実態に応じて適した方法を選択して頂けます。弊社(環境ビジネスエージェンシー(略称eba))では、「実測値を用いる方法」をお勧め致します。実際に、 化学物質などの気中濃度を測定し、ばく露限界値と比較する方法は、最も基本的な方法として 推奨されます。(弊社提携先の作業環境測定機関による濃度測定を実施致します) 

 

4.リスク低減措置の実施(法第57条の3第2項 努力義務)

 

5.リスクアセスメント結果の労働者への周知(安衛則第34条の2の8)

 

 

<提案>
 弊社では、上記1~5の流れについて労働衛生コンサルタント、元ISO14001審査員であるシニア・コンサルタントや業務提携先(作業環境測定機関)の専門コンサルタントが、お客様の幅広い職場改善コンサルティングから作業環境測定まで一貫して行い、快適な職場環境の維持・改善へのサポート・アフターフォロー致します。

 

 また、お客様のご希望があれば、環境・安全関係の法令順守についての順法診断サービス「簡易法順守確認コンサルティング」とのセットメニュープラン(お勧めプラン)でリスクアセスメントを実施させて頂くことが可能です。

 

 リスクアセスメントについて、ご相談がございましたら弊社ebaまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。お客様のご相談に応じた提案が可能です。

 

 

<参考>

・環境法令サービス・サポート・ツールのことなら「環境法令.com」 : 弊社ebaが運営するコンプライアンス専門WEBサイト

2018.05.08 Tuesday

【水濁法】違反 養豚場排せつ物を川に流した疑い/福岡八女市

 豚の排せつ物が混じった汚水を近くの川に垂れ流したとして、福岡県警は24日、水質汚濁防止法違反の疑いで同県八女市の養豚場と、関係先を家宅捜索した。

 県警によると、同社は、1リットルあたり600ミリグラムの法定基準値を超えるアンモニア成分を含む汚水を、近くの飯塚川に排出していた疑いが持たれている。

 捜査関係者によると、近隣住民からは数十年前から「汚水を垂れ流しているのではないか」などの苦情が市役所などに寄せられていた。

出典:2018年4月24日 毎日新聞

コンプライアンス事例 — admin @ 11:46 am

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