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2014.09.26 Friday

【大気】大気常時監視のあり方検討/目的別に体制再編/環境省が年度内(全国)

 環境省は年度内に、大気環境の常時監視とその精度管理の体制に関する今後のあり方を検討するための調査事業を実施する。越境汚染や国民への健康影響の把握など目的別の監視体制の再編や、測定データの国際比較も可能なトレーサビリティ体系の構築などを視野に入れている点が特徴。特に米国における目的別の常時監視体制についてヒアリング調査し、日本の参考にする方針。また、大気汚染防止法に基づく常時監視事務処理基準の対象自治体にアンケート調査などを実施し、現状の課題や問題点などを把握する。これら調査の実施に当たり、学識者らで構成される検討会を設置する予定。

 日本の大気環境常時監視を取り巻く環境は近年、微小粒子状物質(PM2・5)をはじめ大陸からの越境汚染が増大するなど、従来に比べ大きく変化している。そうした中、常時監視体制を今後、効果的に維持・発展させるためには、対象を明確にした目的別の監視体制の再編やトレーサビリティ体系の構築などの検討が必要となる。

 一方、米国では、測定対象を細分化した目的別の常時監視体制をすでに整備していることから、日本にとっての参考情報を得るため、環境保護庁(EPA)や州政府、地方の役割をはじめ、監視体制の規模や監視局の配置・立地条件、使用機器の種類・仕様・運用・維持管理の実態、さらに測定データの品質保証の状況などをヒアリング調査する方針。

出典: 2014/09/24付 環境新聞

■PM2.5とは?
 ピーエムニーテンゴ 【英】Particulate Matter 2.5 [略]PM2.5
:大気中に浮遊している直径が2.5μm以下の超微粒子(1μmは1mmの千分の一)。微小粒子状物質という呼び方をされることもある。大気汚染の原因物質の一つ。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 10:59 am

2014.09.24 Wednesday

【土壌】六価クロム 県「問題なし」 浦安・ダイエー用地の土壌汚染 「健康被害の恐れない」(千葉)

 浦安市北栄3丁目のダイエー店舗になる市有地から、環境基準を超える六価クロムなど有害物質が検出された問題で、県は19日、現状でも「健康被害の恐れがない」と判断し、新たな安全対策は必要ないと認めた。これを受け、出店を延期してきたダイエーは開店準備を加速する方針。問題を指摘してきた市民団体は反発している。

 県は先月から、土壌汚染対策法に基づき、有害物質による周辺地下水への影響や、大気中への飛散の可能性などを調べてきた。その結果、(1)半径五百メートル以内に飲用の井戸がなく地下水への影響は低い(2)アスファルトで汚染土を覆っており直接体内に摂取する可能性も低い-と判断。用地の形状を変えなければ、新たな対策の必要ない「形質変更時要届出区域」に指定した。

 この土地では昨年夏の調査で、基準値を超える有害物質を検出。一部の汚染土は搬出するなど処理したが、六価クロムは中和など無害化処理をしないまま土中に埋め戻した。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 6:56 pm

2014.09.24 Wednesday

【土壌】土壌汚染等対策基準を一部緩和へ(愛知)

 愛知県環境部は17日、愛知県環境審議会地盤環境部会を開き、条例で定めている土壌汚染等対策基準の見直しなどを審議した。ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)の土壌溶出量基準と地下水基準を緩和する改正案を決議した。

 土壌汚染等対策基準の見直しについては、大村秀章愛知県知事から環境審議会に諮問された。そこで、同審議会の地盤環境部会で見直しの内容について審議した。

 土壌汚染等対策基準は、県民の生活環境の保全などに関する条例の第39条第3項に定めている。2014年に土壌汚染対策法のジクロロエチレンに関する基準が改正されたため、条例もこれに合わせて改正することにした。ジクロロエチレンの土壌溶出量基準を検液1リットルにつき0・1ミリグラム以下に、地下水基準も1リットルにつき0・1ミリグラム以下に緩和する。

 今後、今回の部会での決議を環境審議会に報告し、大村知事に答申する。
 部会ではこのほか、13年度の地盤沈下調査の結果について報告した。尾張地域、三河地域ともに、地盤沈下は沈静化しているとした。

出典:2014/09/19付 建通新聞(中部版)

コンプライアンス事例 — ebablog @ 6:00 pm

2014.09.22 Monday

【廃棄物】八ッ場ダム建設:移転先のスラグ、国際基準「最も危険」(群馬)

 八ッ場(やんば)ダム(群馬県長野原町)の移転代替地に有害物質を含む建設資材「鉄鋼スラグ」が使われていた問題で、国土交通省八ッ場ダム工事事務所は18日、現地調査を始めた。毎日新聞の報道から1カ月余。このスラグは皮膚や目への有害性が国際基準で最も危険とされ、取り扱う人に保護手袋などの着用が求められているにもかかわらず、現地の住宅建設予定地では庭の砂利としてむき出しのまま置かれている場所もある。専門家は早期撤去が必要と強調している。

 この日の調査には建設資材の専門家も参加し、代替地でスラグの疑いがある砕石を確認。成分を調べる試薬を吹きかけたところ、スラグの特徴であるアルカリ性を示した。今後、専門の鑑定機関で分析する。
 スラグは鉄の精製時に排出され、石や砂の形状をしている。そのままでは廃棄物処理法上の産業廃棄物だが、「再生資源」として道路の路盤など一部での使用が国に認められている。しかし、八ッ場ダムでは、大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出たとみられるスラグが渋川市の建設会社に引き渡された後、水没予定地区住民の移転代替住宅地の盛り土などに許可なく使われていた。

 スラグなど特定の化学物質を含む製品を取引する際は、有害性の分類や表示の方法を国際的に定めた「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS=グローバリー・ハーモナイズド・システム)に基づき「安全データシート」と呼ばれる文書を作成する。大同作成の同文書によると、「健康に対する有害性」のうち「皮膚腐食性/刺激性」と「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」は、GHS分類で最も危険とされる「区分1」。「特定標的臓器毒性(反復暴露)」は「区分2(呼吸器系)」と記されていた。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 5:43 pm

2014.09.19 Friday

【廃棄物】経産省/粗芒硝液は「廃棄物」/廃バッテリーから生成(全国)

 経済産業省は12日、使用済み鉛バッテリーの電解液などを原料に生成した「粗芒硝液」を芒硝(ぼうしょう)液に加工する業務を委託する場合、この粗芒硝液が「廃棄物に該当する」という判断を示した。今年1月に施行した産業競争力強化法が定める「グレーゾーン解消制度」に基づいて事業者が照会。これに経産省が回答した。

 粗芒硝液は芒硝(硫酸ナトリウム)中に不純物として鉛などを含んだ溶液で、鉛を取り除いた芒硝液は工業薬品などに使われる。
 一方グレーゾーン解消制度は、新規事業が規制に抵触するかどうか、企業が事前に政府に確認できる制度のこと。

今回、使用済み鉛バッテリーに含まれる鉛を精錬する企業から、粗芒硝液が廃棄物処理法における「廃棄物」に当たるか問い合わせがあった。粗芒硝液の形状や通常の取り扱い形態、取り引き価値の有無などを調べた上で、関係省庁が検討を行った結果、粗芒硝液は廃棄物に相当すると回答した。

出典:2014/09/17付 日刊産業新聞

■参考:経済産業省ニュースリリース(2014.9.12)
    産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用!
    ~鉛バッテリーを原料とする粗芒硝液の廃棄物への該当性が明確化されました~
    http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140912007/20140912007.html

コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:32 pm

2014.09.18 Thursday

【土壌】1,4‐ジオキサンなど土壌基準案了承/中環審土壌環境基準小委 年明けにも答申へ(全国)

 1,4‐ジオキサンの土壌環境基準値は1リットル当たり0・05ミリグラム以下――。中央環境審議会土壌・農薬部会土壌環境基準小委員会は4日、都内で第2回会合を開き、土壌環境基準値の設定がない1,4‐ジオキサン、塩化ビニルモノマーについて審議し、事務局が示した基準値案を了承した。

 基準値案は、1,4‐ジオキサンが1リットル当たり0・05ミリグラム以下、塩化ビニルモノマーが同0・002ミリグラム以下。
 同省では今後、土壌環境基準案に対する意見募集を実施した後、同部会土壌制度専門委員会において、土壌汚染対策法に基づく基準を検討。年明けにも土対法の基準等の改正案を答申する見通しになっている。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 7:01 pm

2014.09.14 Sunday

【土壌】社宅跡地土壌から 基準を超える有害物質検出 市、健康影響せず(兵庫)

 姫路市は12日、同市飾磨区細江の鉄鋼メーカーの社宅跡地(約5500平方メートル)の土壌か ら、土壌汚染対策法の基準を1・2~9・9倍上回る特定有害物質のフッ素やヒ素、鉛とその化合物 が検出されたと発表した。市によると、敷地は立ち入れない上、地下水の汚染はなく、健康への影 響はないとしている。

 市は、有害物質が検出された敷地内の4カ所、計約1490平方メートルを掘り起こす場合などに 届け出が必要な区域に指定した。敷地は現在、建物の解体工事中で、所有する明石市の住宅関 連会社が汚染土壌を取り除くという。

出典:2014/09/13付 神戸新聞地方版

コンプライアンス事例 — ebablog @ 6:04 pm

2014.09.09 Tuesday

【省エネ】省エネデータ管理を高度化/エネ庁、事業者指導に注力へ 15年度中に運用開始(全国)

 経済産業省・資源エネルギー庁は、改正省エネルギー法に従って事業者が提出する「省エネデータ管理システム」を高度化する。膨大なデータの一元管理と効率的な分析ができる新システムに更新、2015年度中に運用を開始する。新システムで、現在は半年程度かかるデータの確認・修正作業の短縮も図る。作業時間を短縮した分、改正省エネ法の順守状況に関する「事業者の指導に力を入れる」(エネ庁)考えだ。

 改正省エネ法の規制対象事業者数は現在、全国で約1万2500者。対象事業者は毎年度の7月末までに、前年度のエネルギー使用状況に関する「定期報告書」と、3~5年後の省エネ実行計画を記載した「中長期計画書」を、本社所在地を管轄する経済産業局に提出する必要がある。

 エネ庁は現在、規制対象事業者のリストを管理するシステムと、定期報告書・中長期計画書に記載された省エネデータの管理システムを別々に運用している。加えて、事業者が提出するデータが膨大なため、記載内容が正しいかを確認し、修正する作業に半年程度を要するという。データの確認・修正作業が終わるまでは分析作業に着手できず、改正省エネ法の順守を巡る事業者への監督指導も後手にまわっている状況だ。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:40 pm

2014.09.08 Monday

【廃棄物】食品くず、不正処分疑い 産廃を「一般廃棄物」 県など立ち入り調査(岐阜)

 全国で居酒屋やレストランを展開するA社(横浜市)の子会社の岐阜工場が、約4年間にわたって食品くずなどの産業廃棄物を一般廃棄物として不適正に処分していた疑いがあることが5日、分かった。県西濃振興局と町は同日午後、実態調査のため同工場を立ち入り調査した。

 同工場は、グループ会社などの居酒屋や飲食店向けに加工食品を製造している。
 県や町によると、西濃地域3市7町で構成する一般廃棄物処理施設の西濃環境整備組合(揖斐郡大野町)に輪之内町の事業所が搬入する可燃ごみの量は、同工場が搬入を始めた2010年度以降急増。町が今年6月から排出元を調査したところ、同工場が排出する一般廃棄物の量は、10年度は約265トン、11年度は約395トン、12年度は約344トン、13年度は約445トンに上っていたという。

 加工食品の製造過程で出た食品くずは、廃棄物処理法で産業廃棄物として処分することが義務付けられており、一般廃棄物として処分すると同法の委託基準違反となる。関係者によると、食品くずを一般廃棄物として処分すれば処分費用が安価になるという。

 町は同月末、産業廃棄物として適正に処理するよう同工場を指導。以降は毎月の排出量が減少した。
 同社広報は「ごみは、法にのっとって適正に処分している」としているが「立ち入り検査では分別に関して若干の指導があった」としている。

出典:2014/09/06付 岐阜新聞 朝刊

■参考:環境省/食品廃棄物の分類
    http://www.env.go.jp/recycle/food/gaiyo04.html

 

コンプライアンス事例 — ebablog @ 4:26 pm

2014.09.08 Monday

【省エネ】エネ消費原単位、削減目標に別指標の必要性指摘 省エネ小委、開発戦略見直しも(全国)

 総合資源エネルギー調査会(経済産業相の諮問機関)省エネルギー小委員会(委員長=中上英俊・住環境計画研究所会長)は2日の第4回会合で、改正省エネルギー法の順守状況を巡る課題などについて議論した。努力目標であるエネルギー消費原単位の年1%以上低減について、事務局が未達の事業所数や理由を公表。委員からは低減には限界があり、別指標を検討するべきとの意見も上がった。省エネ技術の開発動向も議題となり、東日本大震災後の状況変化を踏まえて新たな開発戦略を策定する必要性が指摘された。

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コンプライアンス事例 — ebablog @ 3:55 pm

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